
飼い主には自分が飼っているペットが起こした問題について責任を負う義務があります。ただし、ペットの管理について「相当の注意義務」を果たしていた場合にはその責任は免除されます。どの程度が「相当の注意義務」に当たるかどうかは、ケースごとに個別に判断されます。
今回のケースで言えば、猫の飼い主は、飼っている猫が勝手に外に出て行き、隣の庭に入ってしまうことを放置していたわけなので、「相当の注意義務」を果たしていたとは認められないでしょう。従ってあなたは庭で飼っていた鯉を食べられてしまったことに対する損害賠償を猫の飼い主に請求できることになります。
損害を請求できる範囲は、加害行為と損害の間に「社会的に見て相当の因果関係」があることが求められます。今回のケースで言えば、まず食べられてしまった鯉の時価が損害金額になります。ペットは法律上においてはあくまでも「物」として扱われますので、自分の物を壊された場合と同じようにペットの時価を請求することになります。
また、あなたは大切にしていたペットの鯉を食べられてしまったことによって大変な精神的ショックを受けたことでしょう。あなたが受けたこの精神的ショックに対する慰謝料を合わせて請求することができます。ただし、日本ではまだペットを失ったことに対する慰謝料の算定はまだまだ厳しく、高くても数十万円の慰謝料が認められる可能性があるにすぎません。
人は他人に対して故意で(わざと)損害を与えた場合には、その損害を賠償なければなりません。今回のケースで言えば、近所の子供はあなたの飼っている猫に対してわざと石をぶつけてけがをさせていますので損害賠償責任が発生します。
ですが、相手は子供ですので、監督義務者である親に対してその賠償を請求することになります。
その際に請求できる金額は、ペットの治療にかかった獣医費用、通院費用、診断書費用などです。また、もしもペットの通院のために会社を休む必要があった場合には休業補償を請求できる可能性もあります。
交通事故は事故の状況によって大きく変わりますので注意が必要です。まず運転者に過失があったかどうか、被害に遭ってしまったあなたに過失があったかどうかが重要になってきます。具体的には、運転手側にわき見運転や飲酒運転などがあったかどうか、あなたの方には、犬が突然道に飛び出したりしていないかどうかなどです。
その割合によって、請求額の減額や相殺されて請求できない可能性もあります。また、今回のように業務中の車との事故の場合には、そのタクシーが所属しているタクシー会社にも損害賠償責任を請求できる可能性があります。その際に請求できる金額は、ペットの治療にかかった獣医費用、通院費用、診断書費用などです。また、もしもペットの通院のために会社を休む必要があった場合には、休業補償を請求できる可能性もあります。
まず、そのおもちゃが交換可能なものか、それとも交換できないものか、修理が可能なものか、修理しても意味がないものなのか、によって分ける必要があります。交換可能なものの場合には、新品の壊れていないものと交換するように請求することができます。
もし交換できない者の場合には、修理するように請求することができますし、修理しても意味のないものであれば売買契約を解除し返金を請求することもできます。この場合の請求は欠陥のある商品を売っていたペットショップに対して行います。
今回のケースでは、おもちゃ自体の損害だけではなく、飼っている犬がけがをしてしまっているので、その治療費を請求することになります。このような場合には製造物責任法(PL法)という法律の規定に沿って請求することになります。
被害者がA.欠陥が存在していたこと、B.損害が発生したこと、C.その損害が製造物の欠陥によって起こったものであること、これらを明らかにして請求する必要があるので注意が必要です。また、その場合の請求先は、メーカーや輸入業者などです。販売者であるペットショップは原則として対象にはなりません。